2026年4月から、自転車の交通違反に対して、反則金が科されます。
ながら運転や傘さし運転、歩道通行など、これまで何気なくやっていた行為も反則金の対象に。
なかでも特に気になるのが、「歩道通行の禁止」ではないでしょうか。
「歩道を走れないなんて困る」「車道は怖くて走れない」と不安に感じる方も多いはず。
でも、ご安心ください。実は、自転車で歩道通行できるケースもあります。
今回は警視庁の公式サイトの情報をもとに、自転車での歩道通行のルールをまとめました。
自転車で歩道は通行できない?実はOKなケースもあります!
道路交通法では自転車は「軽車両」として位置づけられており、歩道と車道が区別されている場所では、原則として車道を通行しなければなりません。
とはいえ、自転車レーンなどのインフラ整備がまだ十分とはいえない状況の中、「車道を走れ」と言われても、「怖くて走れない」「危険すぎる」と感じている方も少なくないでしょう。
ですが、ご安心ください。警視庁のホームページを見てみると、以下のような場合には自転車で歩道を通行することが可能となっています。
■「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
あまり意識したことがないかもしれませんが、この標識が設置されている歩道では、自転車での通行が可能です。

いつも使っているルートにこの標識があるか、一度確認してみましょう。
■「普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき」
例えば、以下のような状況のように、「普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき」も、歩道を通行しても問題ないとされています。
- 道路工事や連続した駐車車両などにより、車道の左側を通行するのが困難なとき
- 自動車の交通量が非常に多く、かつ車道が狭いために、追い越しをしようとする車等との接触事故の危険性があるとき
■13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
歩道を通行できるのは「普通自転車」だけ
例外的に自転車で歩道を通行ができる場合はありますが、歩道通行ができるのは「普通自転車」に限られています。
では、「普通自転車」とは何なのか。警視庁のホームページには、以下のように記されています。
普通自転車
一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。
内閣府令
- 車体の大きさ
長さ 190センチメートル以内
幅 60センチメートル以内- 車体の構造
4輪以下であること。
側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
「普通自転車」以外の自転車は、基本的に歩道を走ることはできません。
ただし、二輪の自転車や三輪の自転車(普通自転車に限らない)等の法律で定められた自転車については、押して歩く場合は“歩行者”とみなされ、歩道を通行することが可能です。
一方で、側車付きの自転車や、他の車両をけん引している自転車は、たとえ押して歩いていても歩行者とは認められません。そのため、歩道を通ることはできないので注意が必要です。
歩道は「歩行者優先」
注意しなければいけないのは、たとえ自転車で歩道を通行できる場合であっても、あくまで歩道は歩行者優先です。
自転車で歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場面では、一時停止する必要があります。
逆走に注意!自転車は「車道の左側」を通行
ご紹介したように、自転車で歩道を走行できる場合もありますが、基本的には車道を走行しなければなりません。
また、車道であればどこを通っても良いというわけではなく、左端に寄って走行しなければなりません。
車道の右側を走ると逆走となり、6,000円の反則金が科されることになるので注意してください。
歩道は逆走できる?
ここで気になるのが、歩道を走る場合にも逆走が適用されるのかということ。
結論から言うと、左右どちらの歩道を走行しても、逆走にはなりません。
歩道走行は「全面禁止」ではない
歩道走行で反則金が科されると聞くと、「今まで通り自転車に乗れなくなるのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。
しかし、すべての歩道が自転車で通行できなくなるわけではありません。歩道の走行が認められるケースもあります。
ただし、歩道はあくまで歩行者優先。これまで以上に交通ルールを正しく理解し、走行することが大切になります。
反則金を科されることがないよう、ルールをしっかり確認しておきましょう。

